事業承継税制の特例措置の手続き期限が延長されました

皆さま、お久しぶりでございます。しばらく記事投稿から遠ざかっておりましたので、今回は税制の中でも令和7年度税制改正で変化のありました事業承継税制を取り上げてみたいと思います。

いわゆる事業承継税制には、個人版と法人版がありますが、今回は特にお問い合わせの多い法人版についてのお話になります。

実はこの事業承継税制の特例措置は平成30年1月1日にスタートした制度で、令和9年12月31日までの10年間の贈与や相続等が対象となる期限付きの規定です。

 

この事業承継税制は、定められた要件を満たしながら、定められた手続きを定められた期間内に行って、後継者に株式(以下、株式会社を想定して表記します)の生前贈与をして、生前贈与を受けて会社を引き受けた後継者が、定められた要件を満たした状態を維持しながら、定められた手続きを定められた期間中、定期的に届出書を提出し続けていくことで、株式を生前贈与したときに課される贈与税が猶予されたり免除されたり、株式をあげた先代経営者がお亡くなりになったときに、その株式にかかる相続税が猶予されたり免除されたりするものです。

「定められた」という表現をたくさん使ってしまいましたが、最終的には贈与税や相続税が棒引きされる可能性がある税制なので、国や地方公共団体によって「定められた」レールに乗りながら厳格に管理されますし、定められた要件を満たさなくなったり、定められた手続きを行わなかったりした場合には、猶予されていた贈与税を利息付きで納めなければならなくなったり、免除された相続税を利息付きで納めなければならなくなったりします。

事業承継税制の仕組みは複雑かつ情報量も膨大で、網羅的にご案内することは難しいので、制度の詳細につきましては、次の国税庁のホームページをご参照ください。

国税庁ホームページ 法人版事業承継税制

 

法人版事業承継税制の特例措置の入り口は、先代経営者から後継者への非上場株式等についての贈与税の納税猶予を受けるところになります。

この贈与税の納税猶予を受けるためには、「特例承継計画」なるものを策定して、令和8年3月31日までに都道府県知事に提出して、その確認を受ける必要がありました。そして令和7年度の税制改正により、この特例承認計画の提出期限が令和9年9月30日まで延長されたことで、今からでも法人版事業承継税制の特例措置が受けられる可能性が出てきました。

この法人版事業承継税制の手続きのおおまかな流れとしては・・・

① 令和9年9月30日までに「特例承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受ける

② 令和9年12月31日までに先代経営者から後継者に全部または一定数以上の非上場株式の贈与を行う

③ ②の贈与を行った翌年1月15日までに、都道府県知事から、会社の要件や後継者の要件、先代経営者の要件を満たしていることについての「経営承継円滑化法の認定」を受けるための申請を行う

④ 贈与を行った翌年の2月1日から3月15日までの間に、必要事項を記載した贈与税の申告書と添付資料を税務署へ提出し、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合った担保を提供する

が必要となり、その後の納税猶予の期間中も定期的に「継続届出書」と添付資料を税務署に提出し続けていく必要があります。

 

これまで、事業承継の準備を進めてこられた事業者さんにおかれましては、特例承継計画の提出期限が延びたことで、手続きに少しゆとりが持てるようになったかと思います。そして特にご留意いただきたいのは、事業承継について準備を始めてこられなかった事業者さんで、「今からでも間に合うらしいぞ」と腰を上げられた方です。税金面を考えれば、贈与税や相続税が猶予されたり免除されたりしますので、是非とも制度を利用したいというお気持ちになるのは自然なことと思います。

しかし、これまでも経営課題の1つとして事業承継があったものの、その準備が進まなかったり進められなかったりしたのは、課題解決のハードルが高かったご事情があってのことと思います。その高いハードルを短期間で一気に乗り越えようとすると、会社経営そのものに負担がかかったり、先代経営者と後継者、そこで働く従業員の方々との関係性が崩れてしまったりするリスクも高まってしまいます。

そして細かい要件の中に、上記②の株式の生前贈与の際には先代経営者は代表取締役を退任し、後継者が代表取締役に就任している必要があります。共同代表は認められませんので、令和9年12月31日までに現経営者が代表権を失って、後継者に完全に道を譲ることは現経営者にとっては非常にハードルが高いと思われます。

また、代表権を失ったことにより役員退職慰労金(退職給与)を支給している場合には、退任した先代経営者のその会社への関わり方によっては役員退職慰労金が税務上の損金として認められなくなるリスクも生じてしまいます。代表取締役を退任して一般の取締役や非常勤の取締役、あるいは監査役に就任したことが、実質的に退職したのと同様の事情にあると認められるときは、役員退職慰労金は税務上の損金として認められるとされてはいます。とはいえ、肩書き(役職)を下げたり、役員給与をこれまでの半分以下にしたりするなど形式的に要件を整えても、後継者を指導・教育するために、退任後も出社して経営に影響を及ぼしてしまえば、実質的にその法人の経営上重要な地位を占めているとされて、役員退職慰労金が損金として認められなくなってしまうこともあります。

この事業承継税制の制度は、令和9年12月31日までに後継者に会社を渡しきるという覚悟を、先代経営者になる現経営者に求めていることになります。

やっぱり後継者に会社を託すのは早かったということで、先代経営者が代表取締役に復帰すれば、その時点で納税が猶予されていた贈与税と利息に相当する利子税を納めなければならなくなります。

税金面での大きな軽減措置は魅力的ではありますが、制度としては要件や適用後の管理を含めて厳しさを伴う仕組みになっております。後継者への押しつけにならないように意思疎通を図り、そこに働く従業員が承継による体制の変化についてこられるように対話を重ねていただいて、円滑な事業承継と制度適用を実現していただきたいと考えています。

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