離婚

2019年2月27日

離婚に関連する税務のお手伝いをいたします

ご相談をお受けしたり、お手伝いできる業務の内容

  • 離婚に伴う財産分与の対象に不動産が含まれている場合
  • 住宅ローンが残っているマイホームが財産分与の対象になる場合
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2019年2月27日