信託

2019年2月27日

家族信託Ⓡ(民亊信託)に関するお手伝いをいたします

ご相談をお受けしたり、お手伝いできる業務の内容

   

  • 家族信託契約の契約内容を検討し、契約書を作成する場合
    (公正証書による契約書作成が標準となります)

家族信託は、ご依頼者の抱える問題・お悩みを解決する手段の1つとして利用する仕組みです。
遺言や成年後見制度では解決できなかったお悩みが解決できることもありますが、万能ではありません。
遺言や成年後見制度と併用すべきケースもあります。

財産を預ける方(委託者)が、財産を預かる方(受託者)に預けた財産の中に、賃貸収入を伴う不動産がある場合などは、税務申告が必要となります。

また、預けた財産と預けていない財産を売却した時には、預けていない財産だけを売却した時とは税務上の取扱いが異なる場合が出てくるなど、家族信託特有の取扱いがあります。

知らぬ間に贈与税が課される財産の動きになっていた、などに注意して家族信託の仕組みをつくる必要があります。

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2019年2月27日