横浜市 融資支援について
新型コロナウイルス感染症関連の緊急支援策
全世界的に猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の広がりによって、国内外の経済活動は深刻な影響を受けています。
事業者の皆様にとっては、資金繰りへの影響が最も深刻かと思われます。特に固定費の負担が大きな業種にとっては、売上の減少に対する負担が大きくなります。
政府も順次、緊急支援策を打ち出しておりまして、各金融機関の対応も広がっている状況です。
緊急支援策については、経済産業省や横浜市からまとまった情報が適宜発信・更新されておりますので、最新の情報をご確認頂ければと思います。
【 経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連 】
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00
【 経済産業省『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ』 】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
資金繰り支援策のうち、比較的要件に該当しやすい制度にセーフティネット保証4号があります。別で設けられているセーフティネット保証5号については対象となる業種が指定されているのに対して、「4号」は指定を受けた地域(現在は全国が指定されています)で「1年以上継続して事業を行っている」ことと、「前年同月比20%以上の売上減少」その他一定の要件を満たしていることにつき横浜市の認定を受けることで、信用保証協会による一般枠とは別枠の100%保証により融資実行を目指すことができます。
(セーフティネット保証4号の概要)
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001-1.pdf
(横浜市ホームページ セーフティネット保証4号)
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/jyouken/corona-tokubetsu.html
【 中小企業信用保険法第2条第6号の規定に基づく危機関連保証 】
中小企業信用保険法第2条第6号の規定に基づく危機関連保証の対象に、今回の新型コロナウイルス感染症の流行が認定されました。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200313nintei_list.pdf
この制度は本店登記地(個人事業主の場合には主たる事業所)が横浜市内にある方は、「前年同月比15%以上の売上減少」その他一定の要件を満たしていることにつき横浜市の認定を受けることで、一般保証やセーフティネット保証とは別枠の保証を受けて、融資を目指すことができます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/jyouken/corona-plus.html
【 日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付 】
日本政策金融公庫からも新型コロナウイルス感染症特別貸付が公表されています。こちらは「直近1か月の対前年または対前々年比で5%以上の売上減少」その他一定の要件を満たしている場合が対象となっております。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
現在、一定期間中に負担した支払利息について、後日返還される利子補給金制度が検討されている状況です。これが実施されれば利子補給金の対象となる支払利息の負担は実質ゼロになりますので、中小企業庁などからの正式な発表が待たれます。
常に最新の情報をご確認ください
各金融機関も新型コロナウイルス感染症関連の緊急融資相談窓口を設けております。詳しくはお取引のある金融機関を中心に、各金融機関のホームページをご確認ください。多くの金融機関はトップページに表示されています。
経済産業省、中小企業庁、横浜市をはじめ、事業者の皆様向けの新型コロナウイルス感染症関連情報は、日々新しい情報が発信されておりますので、各情報の更新日をご確認の上、最新の情報を入手して頂ければと思います。
(令和2年3月24日更新)