緊急支援融資・保証に関するお問い合わせについて
令和2年4月8日付の緊急事態宣言の発令に伴いまして、事業の運営の悪化や資金繰りの見通しがつかない法人・個人事業者に対して、セーフティネット保証をはじめ各種融資制度の創設、対象業種の拡大、要件緩和、等の措置がとられております。
当事務所にも、この各種制度の利用をご検討されている皆様から多くのお問合せをいただいている状況です。
当事務所も緊急事態宣言の対象地域にあることから、事務所の人員体制も通常時とは異なり、新たなご相談に対応できない状況となっております。
現在、関与している税理士がいらっしゃらない方におかれましては、地元の税理士会の各支部にお問合せ頂きまして、ご相談頂ける税理士をご紹介頂くなどのご対応をお願いいたします。
税理士会の各支部は、税務署ごとに設置されておりますので、通常は「税理士会〇〇支部」(一部例外を除いて、〇〇には税務署名が入ります)として検索して頂きますと、連絡先が出て参りますのでお問合せください。
ご相談頂く支部は法人・個人事業主の方々の管轄内である必要はありません。
(なお、税理士のご紹介を保証するものではございません。)
ご参考までに、当事務所周辺の税理士会の支部のウェブサイトは下記になります。
その他、東京地方税理士会(神奈川県・山梨県)の各支部のお問合せ先は下記をご参照ください。
当事務所の関与先様におかれましては、順次ご連絡を差し上げておりまして、状況に応じたサポートをさせて頂きますので、引き続き宜しくお願い申し上げます。