【横浜 相続】相続税額が下がっても、損してしまったら相続税対策とは言えません

2019年3月25日

税制は毎年のように改正されています

毎年のように改正される税制は、前年12月頃に改正の大綱が発表されて、翌1月の通常国会を経て施行される流れになります。

 

この記事を書いているのは2月で、改正の全体像が見えてきている時期です。改正内容で一般のご家庭に影響しそうな項目については、新聞の日曜版や経済情報誌などで紙面を割いて『相続税対策』といった特集が組まれたりします。

「新たにこんな制度が登場します。」

「要件が緩和されて、今まで特例を使えなかった方々も特例を使えるようになります。」

「この規定を使うと、相続税の負担がこんなに軽くなります。」

といったことが書かれていたりして、読み進めているうちに、取り上げられている事例や規定を、ついつい我が身・我が家に当てはめてしまう方もいらっしゃることでしょう。

 

そうすると、「ウチは大丈夫かなぁ。」「私が万が一のときは、心配だなぁ。」とだんだん不安になってきて、『取り上げられている特例を使わないと損だ』という気持ちになったりもするようです。

税の世界に損得勘定を持ち込むのは好きではありませんが、相続税対策と称して、相続税額を下げるために「損」をしてしまうこともあるようです。

特例を使うために、本当だったら金融機関に預けたくないお金を十数年にもわたって預けた状態にしておかなければならなくなったり、財産の評価を下げるために欲しくもない物を買ってしまったり、と時間的にも金銭的にも負担が大きい対策を講じてしまう。あとで「やらなきゃよかった・・・」というお気持ちになってしまっては元も子もありません。

 

相続税額を下げるには

「じゃあ、税制改正に振り回されずに、相続税額を下げる方法なんてあるの?」というお声が聞こえてきそうなので、いくつか考え方をご紹介したいと思います。

 

まずは、有意義に資産を減らす方法を考えてみましょう。

例えば、ご自身が亡くなった後に相続人の方が出費しなければならない事を、ご自身がお元気なうちに行って出費しておく方法です。測量していない土地があれば測量しておく、未登記の不動産があれば登記しておく、使っていなくて管理しきれない別荘などの不動産があれば売却しておく(このご時世では赤字になっていることが多いと思います)、といったことが考えられます。

 

次に、相続税がかかる財産を相続税がかからない非課税財産に変える方法です。

例えば、お墓の準備や仏壇仏具の購入・補修といったことが考えられます。ご自身が亡くなった後に、相続人の方が相続税を負担した後の資金でお墓を整えることになるのであれば、ご自身が元気なうちにお墓を整備しておきます。相続税がかかる現預金を相続税がかからないお墓に変えておくことで、相続人の税負担の軽減が図れます。

この場合、純金製の仏具などは投資目的と判断されて非課税財産と認められない可能性もあります。また、純金製の仏具が先祖崇拝のための仏具として非課税財産と認められたとしても、相当な加工賃を含んだ金額で購入されているため、売却する時に買った金額では売れず、「損」をしてしまうことがあるので注意が必要です。

 

相続税との向き合い方は、ご家庭ごとにそれぞれ違うと思います。コロコロ変わる税制に振り回されずに、大切にお金を使って頂いたり、資産形成を目指して頂ければと思います。

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2019年3月25日相続