相続した空き家の実家を売却する時に、気をつけたいこと

2019年3月25日

一戸建ての実家が空き家になってしまった

独り暮らしだった親御さんがお亡くなりになって、

一戸建ての実家が空き家になってしまうケースが増えています。

 

そんな一戸建ての空き家を取り壊してしまうと、

土地にかかる固定資産税が跳ね上がるので、

長年空き家が放置されることになります。

放置されて廃墟と化した空き家は

不審者の侵入や火災によって周辺に迷惑をかける原因にもなります。

 

思い切って売却してしまおうということで、

居住用不動産を売った時に「譲渡所得が3,000万円以内なら課税されない」

という規定を使おうとするのですが、

この規定は「自分が住んでいた」不動産に適用されるルール。

住む人がいなくなった実家を相続して売っても、

相続した人が住んでいた家ではないので、この規定は適用できません。

結果として、譲渡所得が3,000万円以内でもまともに課税されていました。

 

それが、平成28年4月からは、一定の要件を満たす場合には、

一戸建ての空き家を相続して売った時も

譲渡所得が3,000万円以内なら課税されないことになりました。

 

空き家が廃墟と化すことを防ぐ施策なので、一定の要件の中には、

 ・ 耐震基準を満たす工事を施して売却するか、

 ・ 空き家を取り壊して土地を売却するか、

のいずれかによること、という要件もあります。

 

 

そこで気をつけたいのは、

空き家を「取り壊して土地を売却」する場合です。

 

空き家を「取り壊して土地を売却」する場合

 

不動産取引の慣行では、

 

 (1) 売主が建物を取り壊して、更地にしてから売却する

 

 (2) 買主が土地建物を買い取ってから、建物を取り壊す

 

のいずれの場合もありえます。

そして、それはケースバイケースです

(買主が不動産業者の場合には、取り壊し費用分だけ値段を下げて、

(2)で話を進めるケースが多いように思います)。

 

そして、(1)も(2)も結果的には更地を売っているのと同じことなのですが、

譲渡所得が3,000万円以内なら課税されないのは(1)のケース「だけ」です。

 

建物を取り壊さずに引き渡してしまってから、

この規定が適用できないことが分かったら大変です。

 

(2)で話が進むケースはよくあることですので、

相続した一戸建ての空き家の実家を売却する時には、

契約書にハンコを押す前に、是非ご確認ください。

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2019年3月25日相続