遺産分割の種類と、贈与税・所得税のチェックポイント(前編)

2019年3月25日

家族の誰かが亡くなると、残された家族は遺産を相続することになります。

 

相続しない(相続の放棄)こともできますが、その話はまたの機会にするとして、

遺言がなければ、残された家族はどのように遺産を分けるかを話し合いで決めます。

 

一口に「分ける」と言っても、

実家を兄弟3人で「分ける」とか、どうしたらいいんだ!?

ということもあるでしょう。

 

3つの遺産の分け方

遺産を分ける方法として「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つが用意されていて、

単純に分けられない場合にも対応できるようになっています。

 

そしてお気づきの方もいらっしゃるかも知れませんが、このブログのタイトルには相続税を入れていません。

相続の場面なので相続税を考える必要があるのはもちろんなのですが、場合によっては相続税以外の税金のことも考えておく必要があります。

 

そこで、今回と次回の2回に分けて、相続の場面で気をつけたい贈与税と所得税についてご紹介したいと思います。

まず今回は、「現物分割」と「換価分割」を取り上げます。

 

現物分割について

「現物分割」は文字通り、遺産を「現物」で分けます。

例えば、Aさんは不動産、Bさんは株式など有価証券、Cさんは預貯金など残りの全て、といった具合に分けます。

この現物分割によってシンプルに分けた場合には、当面手放さなければ贈与税や所得税のことは考えなくてもいいでしょう。

 

換価分割について

「換価分割」は遺産を売ってお金にし、そのお金を分けます。売ってお金にすることを換価というので換価分割です。

例えば、遺産が誰も住まないであろう実家と少しの預貯金しかなく、これを相続人3人で分けるといった場合に取られる方法です。

実家の土地建物を3人で売ることになるので、所得税(譲渡所得税)を考える必要があります。

実家を3人で3等分の持分で分けて、誰かに貸して家賃収入を3人で分けることもできますが、

3等分の持分に分ける(共有)ことが後々の争いの火種にもなります。

売却してしまってお金で分けた方がスッキリする、という場合には換価分割によることとなります。

 

 

次回は残りの1つ、贈与税も問題になりうる「代償分割」のケースを考えます。

 

 
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2019年3月25日相続