財産評価基本通達による相続税評価が否定されてしまったのか!?

皆さん、こんにちは。

今回は相続税申告について納税者と税務当局の間で争われていた税務訴訟で、令和4年4月19日に最高裁判所第三小法廷で判決された事件について考えてみたいと思います。判決文・判決内容についてご興味のある方は、下記をご参照ください。(リンク先に判決文PDFがございます。)

裁判例結果詳細 | 裁判所

この最高裁判決が出たことにより、税理士のみならず弁護士や不動産鑑定士、その他相続税に関心のある納税者の方々などの間では激震が走りました。判決内容についての詳細な評価や分析は、多くの専門家の方々がネット上に記事を挙げていらっしゃいますので検索してみてください。

相続税申告にあたっては、「相続財産を相続開始日(お亡くなりになった日)の時価で評価すること」とされており、「この相続開始日の時価は財産評価基本通達によって評価した金額を時価としてくださいね」とされています。また予防線として「財産評価基本通達の方法によって評価することが著しく不適当と認められる財産は、国税庁長官の指示を受けて評価してもいいですよ」ということもこの通達に記されています。記されてはいるのですが、「著しく不適当」の程度がはっきりしないので、軽々には抜けない伝家の宝刀のような通達として受け止められてきたところがありました。

今回の判決について短く言ってしまえば、「『財産評価基本通達によって評価して算出した評価額と相続税額では、課税の公平が保てないなど著しく不適当だと判断したときは、国税庁長官の指示で財産評価基本通達によらない方法で評価してもいいですよ』という通達を適用することは問題ないですよ」と最高裁判所が判決したということです。

これは納税者、税理士の立場からすれば、「えっ、国税庁が示している財産評価の方法によって評価してもダメって言われることがあるの?」「そのダメっていう基準、著しく不適当なのはどういう時なのか、は示してくれないの?」という疑問や驚きや不安が起きる判決内容でもあります。

一方で、この税務訴訟で争われていた事案は、過度に相続税負担の軽減に偏りすぎた方法で、租税回避のためにパズルをはめ込んでいった印象も受けます。

そしてこの判決によって、権力サイドに立つ税務当局が気に入らない申告内容や税の軽減策に対して、何でもかんでも税務当局が思うような評価でやり直すことの免罪符を与えたわけでもない、とも感じています。

相続税の申告書は、最新の統計情報である令和2年分の実績で年間約12万件提出されています。この12万件に対して、税務当局が思うような評価のやり直しをしていたら、税務行政が機能しなくなってしまうでしょう。

やはりこの評価のやり直しをするかどうかは「著しく不適当」、つまり税の軽減策について「やり過ぎかどうか」がポイントになってきそうです。でも「著しく不適当」について、その基準は明確になっていませんでしたね。確かに判決ではその基準は示されませんでした。この点は正直不安が残りますが、心配はしていません。

これまでも、当事務所で税務相談や相続税対策での助言を求められた際には、税の軽減をメインに置かず、資産の有効活用やご家族の暮らしの快適さや利便性の向上についてお考え頂いて、その中で選択肢が出てきた時に初めて税負担を考慮し、将来発生しうる納税について資金を調達できるのか、などを検討するスタンスで行ってきました。結果として将来見込まれる税負担に耐えられなさそうなので、最初から考え直すということもあります。このスタンスであれは、「第一に税負担の軽減を図る」「うまいことやって税負担を軽くして高値で処分して売り抜ける」といったことにはなりません。

この税務訴訟の事案では、90歳で新たに12億を超える借入を起こして、借入に見合った高額な物件を購入し、結果的に相続税額は0円になり、相続税評価額を大きく上回る金額で相続税の申告期限内に売り抜けているなど、相続税の軽減目的が前面に出てしまっている印象を受けます。そして、実際の売却金額より大幅に低い金額として計算された相続税評価額は時価としては「著しく不適当」と判示されたものと受け止めています。

うまいことやって税負担を軽減する、適正納税と租税回避の狭間を泳いでいく、というスタンスを否定するつもりはありません。しかし当事務所では、ご家族の暮らしやすさ、資産の有効活用、お子様やお孫さん世代に資産を(時には負債も)どう引き継いでいくか、をメインに考えていくことを大切にしておりますし、今回の最高裁判決を受けて、この姿勢は間違えていなかったと考えております。財産承継や相続税についてのご相談を検討される際のご参考にして頂ければと思います。

 

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