【横浜 相続】「親からお金を借りるときに気をつけたいポイント ~贈与にならないようにするために~」
少なくともおさえておきたいポイントは、5つ。
生活していれば、まとまったお金が必要になる場合があります。例えば、住宅購入資金の一部として、子供の入学金や結婚式の費用として、自宅のリフォームや修繕の費用として、などいろいろな用途が考えられます。銀行や信用金庫などから借り入れたり、ローンを組んだり、と資金を調達する方法はありますが、親御様に資金を用立てて頂く場合もあるでしょう。
いわゆる「生前贈与」ということで、贈与を受ける方法もあれば、購入した住宅にお金を出してくれた方の名義を入れてしまうということもあるかも知れません。
一方で、兄弟姉妹がいて、他の兄弟姉妹の手前、自分だけ贈与を受けるのは避けたい、といったご事情がある場合も考えられます。
そんな時には、贈与を避けて、親子間で「お金の貸し借り」をするという方法があります。
- 1. その親子間でのお金の貸し借りは、後に「贈与税の申告と納税が必要なのでは?」と税務署に言われてしまうリスクと隣り合わせです。そんなリスクを避けるためにおさえておきたいポイントは、次の5つです。沢山あるように感じますか?きっと、「ご自身が、親類縁者ではない第三者にお金を貸すときには、どんなことに気をつけるだろう?」ということをイメージして頂くと、これから挙げるポイントは、「確かにそういうことは考えるよなぁ」とご納得頂ける内容かと思います。
(1)「金銭消費貸借契約書」を作成しましょう。
- 2. (2)実際に資金を移動しましょう。
- 3. (3)キチンと返済しましょう。
- 4. (4)利息をつけて返済しましょう。
- 5. (5)借入期間(返済期間)は、実現可能な設定にしましょう。
その親子間でのお金の貸し借りは、後に「贈与税の申告と納税が必要なのでは?」と税務署に言われてしまうリスクと隣り合わせです。そんなリスクを避けるためにおさえておきたいポイントは、次の5つです。沢山あるように感じますか?きっと、「ご自身が、親類縁者ではない第三者にお金を貸すときには、どんなことに気をつけるだろう?」ということをイメージして頂くと、これから挙げるポイントは、「確かにそういうことは考えるよなぁ」とご納得頂ける内容かと思います。
(1)「金銭消費貸借契約書」を作成しましょう。
親御様からお子様がお金を借りる時は、貸主である親御様と借主であるお子様の間で、「金銭消費貸借契約」という契約を結びます。そしてその契約が確かにあったということを確認するために、「金銭消費貸借契約書」という契約書(いわゆる借用書の正式な名称です)を作成しておきます。これが書面で残っていることで、親御様にはお金を「貸す意思」が、お子様にはお金を「借りる意思」があったことが後々確認できます。
(2)実際に資金を移動しましょう。
「金銭消費貸借契約」を結んだら、その契約の内容の通りに、貸主である親御様から借主であるお子様に実際に資金を送金しましょう。仮に住宅購入資金の頭金として資金を借りるような場合に、どうせお子様の口座に送金しても、そこから不動産屋さんに送金するのであれば、最初から直接親御様の口座から不動産屋さんに送金した方が楽チンだ、ということがあるかも知れません。その場合、後々、「親御様から不動産屋さんに直接送金した資金は、親御様からお子様が借りた資金だ」ということを税務署に説明する必要に迫られる場合もあります。余計な説明の火種を残さないためにも、お金の貸し借りはお金の貸し借りとして、資金の動きを完結させておきましょう。
(3)キチンと返済しましょう。
借りたものは返す、ということです。いわゆる「出世払い」では税務上は当初借り入れた時点で贈与があったものと判断されてしまいます。借りた後はコツコツ返済していきましょう。金融機関からの借入金のメニューでも、例えば融資後3ヶ月は元金返済据え置き(利息のみ支払う)といった商品もありますので、こういった返済予定を契約に盛り込んでもよいでしょう。ただし、例えば融資後3年間は返済据え置き、5年間は返済据え置き、といった内容ですと、「本当に返済する意思があったのか?最初からもらう(贈与を受ける)つもりじゃなかったのか?」という見方をされかねませんので気をつけましょう。
(4)利息をつけて返済しましょう。
借りたお金の額にもよりますが、借りたお金は分割払いで返済することが多いでしょう。金銭消費貸借契約書にも利息の利率を明記しておいて、元金に利息を上乗せして返済することになります。今は、パソコンの表計算ソフトを使ったりして「借入金額」「返済期間(回数)」「利率(金利)」から「元金均等返済(毎月の元金返済額を一定にする)」や「元利均等返済(毎月の元金と利息を含めた合計の返済額を一定にする)」による返済額を表にすることができますので、金銭消費貸借契約書と一緒に作成しておくと便利です。
分割払いによる返済を前提にしましたが、1年後に全額一括返済する、という契約のこともあるでしょう。実際に1年後に一括返済できるのであれば、差し支えありません。
利息については、絶対につけなければならない、というものではありませんが、お金の貸し借りという観点からは利息をつけておいた方が好ましいです、ということになります。
なお、貸主である親御様から見れば、この貸付金の利息は所得税法上の「雑所得」になりますので、確定申告をなさる方は「雑所得」に含めて申告しておきましょう。
(5)借入期間(返済期間)は、実現可能な設定にしましょう。
これが最後のポイントになります。そうです、返済期間です。ヒトには寿命がありますので、いくら契約書を作って、資金を移して、利息をつけてコツコツ返済しても、完済予定日には貸主である親御様が120歳になっている、という返済期間では、いくら長寿社会になったとはいえ現実的に完済することは難しいでしょう。銀行融資でも、完済時の年齢が80歳を上限にしているところがほとんどです。やはり長くても親御様が80歳くらいまでに返済できるような計画にしておくことをお勧めします。「それじゃあ、毎月の返済額が高額になりすぎて、とても返済できないよ」ということもあり得ます。そういう場合には、贈与など「親子間の借入」以外の方法と組み合わせてみることも検討してみましょう。
いかがでしたか。
ここに挙げた5つのポイントをおさえておいて頂ければ、親御様からの資金の借入が「贈与」だと言われてしまうリスクを抑えることができます。1つ1つはシンプルな内容ですので、親子間でお金の貸し借りをする時には参考になさってみてください。